最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3146 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人押谷富三の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。
所論規則は只判決理由の書き方を規定しただけで判決に理由を書かなくてもよい
と規定したのではない。何等法律に反する処はなく論旨の違憲論は前提を欠くもの
である。その他刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当する論旨なく、又同法第四一
一条適用の理由も存在しない。
よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一二月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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